経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満対象)」があります。
■免除等が申請できる期間(マイナポータルでの電子申請もできます)
過去期間:申請書が受理された月から2年1カ月前まで(すでに保険料納付済の月を除く)
将来期間:翌年6月分まで(1月~6月に申請したときは、その年の6月分まで)
■令和5年度分申請受付 7月3日(月)~
対象期間:令和5年7月分~令和6年6月分まで
■申請に必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・失業の場合は、離職票や雇用保険受給資格者証など
→保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合がありますので、速やかに申請してください。
→申請期間に対応する前年所得に基づいて審査を行いますので、免除が承認されない場合もあります。
※令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置としての申請は、令和4年度分申請をもって終了となります。
問合せ:
保健課国保年金係【電話】0993-76-1523
各支所市民課市民福祉係
鹿児島南年金事務所【電話】099-251-3111
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