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【行政トピック】大規模な土地取引には届出が必要です

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鹿児島県南さつま市

10月は「土地月間」です。
次の要件にて土地の取引をした時は、国土利用計画法により届出が必要です。

取引形態:売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 など
取引規模:
・都市計画区域…5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域…10,000平方メートル以上
※個々の面積は小さくても、権利取得者(買主等)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合も含みます。
届出者:権利取得者(買主等)
届出期限:契約締結日を含めて2週間以内
届出先:南さつま市役所総務企画部総合政策課政策推進係
その他:契約締結日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

問合せ:
総合政策課政策推進係【電話】0993-76-1506
県総合政策部地域政策課土地利用係【電話】099-286-2438

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