【行政トピック】建物を建てたとき、取り壊したときは連絡を! 21/37 2023.11.02 鹿児島県南さつま市 家屋や土地および償却資産に対する固定資産税は、毎年1月1日現在(賦課期日)で課税されますので、下記のような事例がありましたらご連絡ください。ただし、法務局で登記を行った場合は、連絡の必要はありません。 ・建物を取り壊したとき ・既存の建物の増築または減築を行ったとき ・建物を新築したとき ※小さな倉庫であっても要件を満たせば課税対象になる場合があります。 問合せ:税務課固定資産税係 【電話】0993-76-1518 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 【行政トピック】国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です! 第13回南さつま市 こどもまつり