文字サイズ
自治体の皆さまへ

【行政トピック】建物を建てたとき、取り壊したときは連絡を!

21/37

鹿児島県南さつま市

家屋や土地および償却資産に対する固定資産税は、毎年1月1日現在(賦課期日)で課税されますので、下記のような事例がありましたらご連絡ください。ただし、法務局で登記を行った場合は、連絡の必要はありません。

・建物を取り壊したとき
・既存の建物の増築または減築を行ったとき
・建物を新築したとき
※小さな倉庫であっても要件を満たせば課税対象になる場合があります。

問合せ:税務課固定資産税係
【電話】0993-76-1518

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU