申告受付期間:2月9日(金)→3月14日(木)
所得税の「確定申告」および「市・県民税、国民健康保険税等の申告」の受付を行います。
申告は「市県民税・国民健康保険税等」の賦課資料となるだけでなく、各種申請に必要な証明のもとになりますので、必ず申告しましょう。
■市・県民税の申告が必要でない人
(1)収入が公的年金のみで下記の1)もしくは2)に該当する人
1)昭和34年1月1日以前生まれ(65歳以上)で、年金収入の合計が148万円以下の人
2)昭和34年1月2日以降生まれ(65歳未満)で、年金収入の合計が98万円以下の人
ただし、年金以外の収入(農業収入、土地の譲渡等)がある人や、源泉徴収税額がある人で医療 費控除や扶養控除などの各種控除の追加または変更を受ける予定の場合は申告が必要となります。
(2)収入が1か所からの給与のみの人
年末調整済みの「給与支払報告書」が勤務先から市役所へ提出された人およびその扶養になっている人で収入のない人。(提出されているか不明の場合は勤務先に確認してください。)
ただし、年末調整済みの人で、医療費控除や扶養控除などの各種控除の追加または変更を受け る場合は申告が必要となります。
(3)所得税の確定申告書を提出する人(スマホで所得税の確定申告書を作成できます)
税務署に所得税の確定申告書を提出する場合は、市県民税の申告は必要ありません。
■市・県民税の申告が必要な人
(1)上に記した「申告が必要でない人」の要件に、あてはまらない人
(2)遺族年金や障害年金等のみを受給している人
これらの収入は非課税となりますが、市役所に資料が届かないため確認ができませんので、その旨の申告が必要となります。(市役所へ電話等で連絡ください。)
(3)土地・建物を売却した人(市・県・国の買収含む)
・地域ごとの申告日程などの詳しい内容については、市ホームページ(令和6年1月19日掲載予定)もしくは1月中旬に全戸配布予定の「申告について(A3黄色チラシ)※1」に掲載しますのでご確認ください。
・市県民税の申告が、必要か必要でないか判らない場合は、市役所へお問い合わせください。
・収支内訳書(農業等)が必要な場合は、市役所に準備してあります。
・事業所得(営業、農業)において帳簿を作成・保存していない場合は、事業所得として認められず雑所得として取り扱われます。
※1 行政嘱託員の文書使送便にて配布します。
■医療費控除は“医療費控除の明細書”の添付が必要です。
領収書では医療費控除は受けられません!!
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに“医療費控除の明細書”の添付が必要となりました。領収書の提出だけでは医療費控除を受けることができません。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
※医療保険者等から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
※医療費控除の明細書の様式は国税庁ホームページもしくは税務課窓口に設置しています。
◇医療費控除の明細書の記載例
・医療を受けた人・病院、薬局ごとに医療費を合計して記載します。
※詳しくは本紙をご覧ください。
◇医療費控除の適用要件
1.納税者本人または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2.その年の1月1日から12月31日の間に支払われたものであること。(未払いの医療費は実際に支払った年の控除対象となります。)
3.その年にかかった医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えること。
◇国保および後期高齢被保険者の医療費通知発送時期について
令和5年1月~10月の医療費:令和6年1月下旬
令和5年11月~12月の医療費:令和6年3月
⇒申告の際は、領収書を確認の上、「医療費控除の明細書」を作成ください。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでも医療費の確認ができます。
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