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自治体の皆さまへ

国保南さつま 令和6年1月号

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鹿児島県南さつま市

■整骨院や接骨院(柔道整復師)のかかり方について
柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険が使えない施術がありますのでご注意ください。

○保険証が使える場合
・急性などの外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)
・医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
・応急処置で行う骨折、脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要です)

○保険証が使えない場合(全額自己負担)
・日常生活からくる疲労、肩こり、腰痛など
・医療機関で同様の治療をうけているとき(整形外科でのマッサージなど)
・慰安目的のあん摩やマッサージ代わりの利用
・スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛
・病気(神経痛、リウマチ、五十肩など)からくる痛みや凝り
・症状の改善がみられない長期の治療
・仕事中や通勤途中でのケガ(労災保険からの給付となる場合)など

■柔道整復師にかかる場合の注意事項
1 負傷原因を正確に伝える
いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのか、正確に伝えてください。
2 医療機関との重複受診はしない
同一の負傷について、同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
3 委任状への署名はご自分で
「柔道整復施術療養費支給申請書」に記載される負傷原因、負傷名、日数、金額等をよく確認し、原則ご自分で署名をしてください。
4 領収書を必ずもらう
領収書の金額に問題ないか確認しましょう。
5 施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受ける
内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。

国民健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた場合、施術日や施術内容、負傷原因等について、照会させていただく場合があります。
国民健康保険事業の適正な運営のため、ご協力をお願いします。

■国民健康保険の保険証を利用する人へ
○第三者行為でケガや病気をした場合は「第三者行為による傷病届」の提出が義務づけられています(国民健康保険法施行規則第32条の6)
第三者によるけがや病気で、国民健康保険の保険証を使って治療を受けたときには、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
第三者の行為により治療を受けた場合、その治療費は本来、加害者が負担しなければならないものです。提出がない場合、いったん国保が負担している治療費を加害者へ請求することができないため、国保加入者の保険税等の負担増加にもつながってしまいます。

以下のような場合は、国保は使えません。
・勤務中又は通勤中の事故(労災保険の適用)
・自らの不法行為(飲酒運転や無免許運転等)による事故
・既に加害者と示談を済ませてしまったとき
詳しくは、下記問い合わせ先にご連絡をお願いします!!

問合せ:保健課国保年金係
【電話】0993-76-1523

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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