・県では、産業廃棄物の不法投棄等の根絶を図るため、毎年11月を「不法投棄防止強化月間」と定めています。
・期間中は、不法投棄防止の啓発活動や不法投棄防止パトロール等を強化しています。
・不法投棄は重大な犯罪です。(5年以下の懲役,1,000万円以下の罰金又はこの併科)。この機会に一人ひとりが「不法投棄をしない。させない。見つけたらすぐ電話を」という意識を持ち、不法投棄のない住みよい地域をつくりましょう。
・産業廃棄物の不法投棄を発見したら、地域振興局保健福祉環境部または、県庁廃棄物・リサイクル対策課まで連絡ください。
県庁廃棄物・リサイクル対策課【電話】099-286-3810
問い合わせ先:役場町民保健課
【電話】24-3125
<この記事についてアンケートにご協力ください。>