■償却資産とは?
土地及び家屋以外の事業用の減価償却資産で、減価償却費が法人税法等の規定による所得の計算上損失金等に参入されるものであること。
ただし無形減価償却資産、自動車税または軽自動車税の課税対象ではないこと。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません。(地方税法第383条)
※償却資産の課税標準となるべき額が150万円未満の場合は非課税となります。その場合でも毎年度の申告は必要です。詳しくはホームページをご覧ください。
問い合わせ先:役場税務課
【電話】24-3116
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