■10kw以上の太陽光発電設備は機械として償却資産に該当し毎年固定資産税の償却資産申告が必要です。
南大隅町内で、事業用として使用されている資産(構築物・機械・備品など)は、「償却資産」として毎年1月31日までに南大隅町へ申告が必要です。
住宅に設置している場合でも10kw以上の設備は事業用の設備となります。
1.償却資産として申告が必要となる太陽光発電設備(課税対象となる設置者・発電量別の区分)
2.太陽光発電設備の評価の区分について(1で課税対象となる場合)
架台に乗せて建物に設置又は地上に設置した場合は、償却資産の申告が必要です。
申告には、設備の他に工事費等の設置費用も申告が必要です。
詳しくは南大隅町ホームページをご覧ください。
問い合わせ先:役場税務課
【電話】24-3116
<この記事についてアンケートにご協力ください。>