令和6年1月から子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援のため、出産予定の被保険者及び出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額される制度が始まります。
■対象者
国民健康保険被保険者のうち、出産予定日又は出産日が令和5年11月以降の方
■軽減の内容
(A)単胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間の所得割額と均等割額
(B)多胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額
※軽減対象は令和6年1月分以降の期間となります。
■届出に必要な書類
1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
2.母子健康手帳
※出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
■軽減対象期間
※届出が出産後の場合「出産日」
問い合わせ先:役場税務課
【電話】24-3116
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