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令和6年度町県民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の申告

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鹿児島県南大隅町

1 申告が必要な方
令和6年1月1日現在で南大隅町に住所のある16歳以上(学生及び生徒を除く。)の方です。
ただし、次の方は申告の必要はありません。
(1)給与所得だけの方で、勤務先から給与支払報告書が役場税務課へ提出された方
(2か所以上給与支払いがある方、給与以外に農業等の収入があれば必ず申告が必要です。)
(2)確定申告書を税務署へ提出する方
(3)生活保護を受けている方
(4)収入が公的年金(※遺族・障害年金は除く)のみで、収入額が次の方
令和6年1月1日現在で65歳以上の方…148万円以下
令和6年1月1日現在で65歳未満の方…98万円以下
(年金収入以外に農業等収入があれば必ず申告が必要です。)
※遺族・障害年金は非課税所得のため、申告は必要ありません。

2 申告時に必要なもの
源泉徴収票、社会保険料・生命保険料・地震保険料等の支払証明書、年金その他関係資料、身体障害者手帳、障害者控除対象者認定書等、農業所得、営業所得、不動産所得等のある人は収入・支出の内訳書や帳簿類など

3 申告前に準備すること
(1)申告に必要なものを確認し、早めに準備をしてください。
(2)農業所得も収支計算が原則です。令和5年1月~12月中の収入(売上)と支出(経費)がわかるように整理し、農協・市場等の出荷証明書や領収書などを申告時にご持参ください。
※必要書類がそろっていない場合、申告を受け付けできないことがあります。

〔留意事項〕
・会場での混雑を避けるため、自治会指定の受付時間内にお越しください。また、ご来場の際は、手の消毒とマスクの着用にご協力くださいますようお願いします。
・役場税務課での申告受付は3月4日以降となりますのでご注意ください。
・税務署から利用者識別番号の通知書(ハガキ)や予定納税に関する通知書等が届いている方は、申告の際にご持参ください。

未申告の場合、諸証明書の発行ができない場合があります。また保険税等の軽減措置や保険給付等に影響がでる場合があります。正しい申告と納税をお願いします。

■確定申告書等は、マイナンバー(個人番号)記載が必要
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、確定申告書等にはマイナンバーの記載が必要です。
◇必要書類等
・マイナンバーカードがある場合…マイナンバーカード(個人番号カード)の表面及び裏面の写し
・マイナンバーカードがない場合…マイナンバーが分かる書類(通知カードやマイナンバー記載の住民票の写し)+運転免許証又は公的医療保険の被保険者証の写しなど

■公的年金収入のある方の確定申告
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税について確定申告をする必要はありませんが、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。また、住民税の申告が必要な場合がありますので、詳しくは役場税務課又は税務署に問い合わせください。

・国税庁ホームページ(【HP】www.nta.go.jp)
・鹿屋税務署(【電話】0994-42-3127)※自動音声案内

問い合わせ先:
役場税務課【電話】24-3116
支所総務民生グループ【電話】26-0511

■日程表(根占地区)

■日程表(佐多地区)

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