■戸籍証明書等の広域交付
令和6年3月1日以降は、戸籍に記載された本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)及び直系卑属(子、孫等)が市区町村の窓口で請求する場合に限り、本籍地以外の市区町村においても交付を受けることができるようになります。
請求できる方が窓口で、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書を提示して請求できます。(代理人及び郵送による請求はできません。)
■戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
令和6年3月1日以降は、戸籍証明書等の添付が原則として不要となります。
詳しくは法務省のホームページでご確認ください。
【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
問い合わせ先:
役場町民保健課【電話】24-3125
支所総務民生グループ【電話】26-0511
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