軽自動車税は、毎年4月1日現在の軽自動車の所有(使用)者に課税されます。
次のような場合は、廃車手続きが完了しているか、もう一度ご確認ください。
・車両を廃棄処分しただけでは登録は抹消されません。下記表該当の手続き場所で廃車手続きをしてください。
・車両を譲渡した場合、名義変更の手続きが必要です。(手続き漏れの場合、前所有者に課税されます。)
・買い替えの際、下取りに出す場合は、販売店などにご確認ください。
・盗難にあった場合は、警察への盗難届のほかに各手続き場所での廃車手続きが必要です。
●軽自動車税は「年税」です。4月1日現在の所有(使用)者に1年分の税が課税されます。年度途中で名義変更や廃車をしても税額の変更や還付はありません。(月割課税はありません。)
手続き場所ごとに必要書類等が異なることがありますので、事前に手続き場所にご確認ください。
※手続きをしないといつまでも課税されます。すみやかに手続きをお済ませください。
※軽四輪自動車等の変更・廃車等手続きで軽自動車協会・運輸局に直接行けない方は、お近くの自動車販売会社や修理工場等にご相談ください。
※車両を所有していない(リサイクル済など)にも関わらず、課税されている方は、税務課までご連絡ください。
問い合わせ先:役場税務課
【電話】24-3116
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