標準小作料制度の廃止に伴い、農地法第52条に基づく賃借料の情報を次のとおり公表します。
令和5年1月から令和5年12月までに締結(公告)された農地の賃貸借の実績により、賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、次のとおりとなっています。
※賃貸借の実績のなかった地域は掲載しておりません。
◆田(水稲)の部 (10a当たり)
◆畑(普通畑)の部 (10a当たり)
1 賃借料水準の算出にあたっては、賃貸借(有償)における賃借料データを収集の対象としており、使用貸借(無償)のデータは含まれていません。
2 賃借料を物納支給(米)としている場合は、金額換算をしています。
3 耕作作物(施設園芸・茶等)によっては、賃借料(平均額・最高額)に変動が生じることがあります。
4 データ数は、集計に用いた筆数です。
5 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています。
■農地法に係る各種申請について
令和6年4月から2ha以下の農地転用許可に関すること(農地法第4条、第5条等)は、鹿児島県からの権限移譲により、農業委員会が許可を行うこととなります。なお、各種申請書類の締め切り日については、これまで通り毎月10日(土、日、祝日の場合はその翌平日)までとなります。
また、申請を予定されている場合は、事前に事務局までご相談いただきますようお願いいたします。
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全国農業新聞は、農業の最新情報を提供。農業全般の情報や地域の明るい話題なども紹介し、ご家族や非農家も楽しめます。
・毎週金曜日発行
・B3版8〜10ページ
・月額700円(送料、消費税込)
・講読のお申し込みは、農業委員会事務局へ
・発行所…全国農業会議所
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