介護保険は、介護や支援が必要な人をみなさんと社会全体で支えあう仕組みです。40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納めていただきます。介護が必要になったときに、だれもが安心してサービスを利用できるよう介護保険料の納付にご協力ください。
介護保険料は3年ごとに見直しを行う介護保険事業計画により決定します。第9期である令和6年度から3年間の保険料は、第8期より減額することとなりました。また、第9期は第1号被保険者の保険料に係る所得段階の区分は、「13段階」となります。第1段階から第3段階の介護保険料については、令和5年度に引き続き、介護保険料の負担軽減を図ります。
■保険料の納め方
保険料の納め方は、受給している年金額によって2種類に分けられます。
65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から、原則として年金から納めます。
◆年金から天引き(特別徴収)
年金の定期払い(年6回)の際、年金から保険料をあらかじめ差し引かれます。老齢福祉年金、寡婦年金などは天引きの対象となりません。基本的に4・6・8月は仮に算定された保険料を納め、年額保険料決定後の10・12・2月は年度の残りの保険料が均等になるように調整されます。
※年度内に65歳になった場合など、一時的に納付書で納めることがあります。
◆納付書・口座振替(普通徴収)
町から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
○保険料納付は口座振替が便利です
便利で安心な口座振替がおすすめです。納め忘れの心配もありません。指定の金融機関で手続きしてください。
〔口座振替に必要なもの〕
保険料の納付書 預(貯)金通帳 印かん(通帳届け出印)
問い合わせ先:
役場介護福祉課【電話】24-3126
支所総務民生グループ【電話】26-0511
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