浄化槽は、保守点検、清掃、法定検査という維持管理が適正に行われることによって、私たちの生活から排出された汚水を浄化してきれいな水を流すことができる装置です。浄化槽法では、保守点検、清掃とは別にこれらが適切に行われているかを検査する「法定検査」が義務付けられています。
法定検査は、
・保守点検、清掃とは別に受けることになっており、県の指定検査機関「(公財)鹿児島県環境保全協会」が行います。また、事前に指定検査機関からハガキにより実施日の通知があります。
・検査結果は、保健所、土木事務所に報告され、必要に応じて指導が行われます。
※なお、この検査を受けない場合は行政指導の対象となります。
問い合わせ先:
鹿児島県知事指定検査機関(公財)鹿児島県環境保全協会【電話】099-296-9000
鹿児島県生活排水対策室【電話】099-286-3685
役場町民保健課環境衛生係【電話】24-3125
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