賃金上昇が物価高騰に追い付いていない現状の緩和を目的に、一時的な措置として、令和6年度分所得税と令和6年度分個人住民税の減額が実施されます。
■対象者
令和5年中の合計所得額が1,805万円以下、かつ令和6年度住民税所得割が発生している方
※均等割非課税、均等割のみ課税の方は対象外です。
■減税額
納税者本人と配偶者を含めた扶養親族(非居住者を除く)1人につき、令和6年度分の個人住民税1万円、令和6年分の所得税3万円を減額
◆〔個人住民税〕各徴収における減税のスケジュール
※徴収方法が複数に分かれる場合、次のとおりにならないことがあります。
◆定額減税しきれないと見込まれる方には給付金(調整給付)を給付します
給付対象者には、後日案内をお送りします。給付金の申請方法などは、7月以降(予定)に送付される案内にてご確認ください。
所得税の定額減税について、詳しくは、国税庁の特設サイトをご確認ください
・国税庁定額減税特設サイト(二次元コードは本紙をご覧ください)
問い合わせ先:役場税務課
【電話】24-3116
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