商店や事業所、学校・病院など、取引や証明に使用するはかりや分銅、おもりなどは『特定計量器』と呼ばれ、精度を維持するために定期検査を受けることが使用者に義務付けられています。
今年は2年に1回の定期検査が次のとおり実施されます。検査対象者には、受検通知書を送付しますので、所定の日時で検査を受けてくださいますようお願いします。詳細については、受検通知書をご確認ください。
なお、事業を廃止し、特定計量器を使用されていない場合や新たに定期検査を受ける義務が生じた場合は、届け出が必要です。
問い合わせ先:役場企画観光課
【電話】24-3115
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