◆家・倉庫・車庫等を新築、増築された方へ
令和6年中に新築または増改築をされた場合、令和7年度から固定資産税の課税対象となりますので、役場税務課または佐多支所総務民生グループまでご連絡ください。日程調整の上、家屋調査を行います。
◆家屋を取り壊された方へ
12月31日までに取り壊された家屋等は、必ず、役場税務課または佐多支所総務民生グループに『家屋滅失届出書』を提出ください。届出書は役場税務課、または佐多支所にあります。
法務局で「滅失登記」をされた方は役場に通知が来ますので、役場での手続きの必要はございません。
(注)居住用住宅が建てられている土地(住宅用地)は特例により固定資産税が軽減されている場合があります。取り壊した場合、その特例が外れることになり、税額が変更となる場合があります。
詳しくは役場税務課または佐多支所総務民生グループまでお問い合わせください。
問い合わせ先:
役場税務課【電話】24-3116
支所総務民生グループ【電話】26-0511
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