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「児童手当制度」が変わります!

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鹿児島県南大隅町

令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度の改正により、支給対象児童の範囲や支給額が拡充されます。

■改正のポイント
(1)所得制限の撤廃
(2)支給期間を中学校修了前までから高校生年代までに延長
(3)第3子以降の支給額を3万円に増額
(4)(3)の多子加算のカウント対象が大学生年代まで延長
(※児童手当受給者に「経済的負担」がある場合にカウント対象となります。)
(5)支払月を偶数月に変更(初回支給は12月)

◆多子加算カウント(一例)
第1子~第3子が高校生以下
・高校生 1万円
・中学生 1万円
・小学生 3万円

1年後、第1子が大学1年生になると
▽改正前(~2024年9月分)
・大学生 0
・中学生 1万円
・小学生 1万円
多子加算されない

▽改正後(2024年10月分~)
・大学生 0
・中学生 1万円
・小学生 3万円
多子加算される

■世帯の状況により、申請が必要です
○申請が必要な方
(1)中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
(2)所得制限により児童手当(特例給付)の支給がない方
(3)児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方
(4)大学生年代の子に対して経済的負担があり、その子を含め3人以上の児童を養育している方

○申請が不要な方
南大隅町から児童手当(特例給付)を受給している方のうち、左記(1)~(4)以外の方
制度改正によって手当額が増える方:
(例…中学生以下の児童のみ3人以上養育している。養育している高校生が算定児童として認定されている 等)
制度改正によって手当額が変わらない方:
(例…高校生年代以上の兄姉がいない中学生以下の児童を1人または2人養育している 等)を含め3人以上の児童を養育している方

○申請方法
以下に該当する方へ「児童手当制度改正のお知らせ」を順次送付します。
・南大隅町より児童手当(特例給付)を受給している方
・南大隅町に住民登録のある高校生年代の児童を養育している方
・町から所得上限限度額超過による受給事由の消滅又は却下の通知を受けている方
※公務員の方は勤務先へお問い合わせください。

問い合わせ先:役場介護福祉課
【電話】24-3126

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