毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、土地に関する基本理念の普及・啓発活動の充実を図っています。一定規模以上の土地取引(売買等)には国土利用計画法に基づく届出が必要となります。
土地の取得者は、契約を締結した日から起算して、2週間以内に土地の所在する役場企画観光課を通じて、鹿児島県に届け出る義務があります。
届出者:土地の取得者(買主)
届出が必要になる土地取引の規模:
(1)都市計画区域内の土地で5,000平方メートル以上
(2)都市計画区域外の土地で10,000平方メートル以上
10,000平方メートル以上の農地や山林などの売買をする時は役場へ
問い合わせ先:役場企画観光課
【電話】24-3113
<この記事についてアンケートにご協力ください。>