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児童手当制度について

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鹿児島県 垂水市

◆児童手当の現況届
令和4年度から現況届の提出が原則不要となり、受給について所得上限限度額が新設されました。現況届が必要な方には6月に福祉課より案内を送付しますので提出をお願いします。

■現況届提出が必要な人
・離婚協議中で配偶者と別居している受給者
・配偶者からの暴力等により、住民票と異なる市町村で児童手当を受給している受給者
・支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
・法人である未成年後見人、施設等の受給者
・その他、垂水市から提出の案内があった受給者
※期日までに提出がない場合、手当を受けられなくなる場合がございますのでご注意ください。
受付:6月5日(月)~6月30日(金)
窓口:福祉課子育て支援係
持参するもの:来庁される方の身分証明書、受給者の健康保険証(お子様が3歳未満の場合のみ)

■特例給付の支給に係る所得上限限度額の新設
令和4年度から所得上限限度額が新設され、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、資格消滅となり、児童手当等は支給されません。
また、限度額超過となり令和4年6月分(令和4年10月支給分)からの手当が消滅となった受給者の方で、今年度所得上限限度額未満になった方は再度認定請求が必要となります。なお、福祉課で事前に把握している対象となる方にお知らせを送付しますが、本年1月2日以降に他市町村より転入された方など、再認定請求が必要と思われる方は福祉課までご連絡下さいますよう、お願いいたします。

■対象者・支給額(下記の表を参照)
(1)所得が表の(1)未満の場合
・3歳未満…月額15,000円
・3歳以上小学校修了前…月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
・中学生…月額10,000円
(2)所得が表の(1)以上(2)未満の場合
特例給付月額一律5,000円を支給
(3)所得が表の(2)以上の場合
児童手当は支給されません
※児童手当の額は、6月分から翌年5月分までを前年の所得(1月~12月)により判定します。支給月は原則3回で、2月、6月、10月に前月までの手当を支給します。
※第3子以降とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童から数えます。

表:児童手当所得制限額(万円)

※扶養親族等の数は所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

問合せ:福祉課子育て支援係
【電話】内線124

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