国は、食費等の物価高騰等に直面し家計が悪化している低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給することにより、実情を踏まえた生活支援を行っています。
以下に記載している要件にあてはまる可能性のある方は、お早めに申請をお願いします。(要申請)
支給額:対象児童1人あたり一律5万円
支給方法:口座振込
■ひとり親世帯
支給対象者(要申請):
※令和5年3月分および4月分の児童扶養手当の支給を受けている方は令和5年5月に支給済みです。
(1)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分および4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
(2)令和5年3月分および4月分の児童扶養手当を受給していない方、または児童扶養手当の認定を受けていない方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(家計急変者)
■ひとり親世帯でない方
支給対象者(要申請):
※令和4年度「低所得者の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した世帯は令和5年5月に支給済みです。
対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子。障害児については20歳未満)の養育者で、以下のいずれかに該当する方
・令和5年度の住民税均等割が非課税である方
・食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が非課・税である方と同様の収入にあると認められる方(家計急変者)
※令和6年2月29日までに生まれる新生児も対象となります。
※この給付金はひとり親世帯分とひとり親以外世帯分の併給はできませんのでご注意ください。
申請方法:福祉課窓口へ直接お越しいただき申請していただくか、電話連絡により、申請書の交付(郵送)を受け、申請書一式をご提出ください。
申請期限:令和6年2月29日(木)
給付金が受け取れる可能性があると思われる世帯の方は、上記期限までに申請をお願いします。
問合せ:福祉課子育て支援係
【電話】内線124
<この記事についてアンケートにご協力ください。>