住民税非課税世帯以外の低所得者世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して、1世帯10万円を支給します。令和5年12月1日時点(以下「基準日」という。)で垂水市に住民登録があり、令和5年度住民税において、個人住民税所得割が課せられていない者のみで構成されている世帯(住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。)の世帯主が対象となります。その他、詳しい受給条件については、確認書および申請書等で内容をご確認ください。
なお、本給付金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用していることから、差押禁止等および非課税の対象となります。
支給額:1世帯当たり10万円
支給方法:口座振込
支給対象者、支給方法および手続方法:
(1)プッシュ型または確認書による支給対象者
支給対象者:基準日に住民登録があり、世帯員全員が住民税均等割のみ課税または住民税均等割課税者と住民税非課税者で構成されている世帯
支給方法:当市において、令和3年度以降福祉課所管の公的給付金の支給履歴のある世帯で振込先口座に変更のない世帯は、通知後同一口座に振込ますので、手続き不要です。口座変更希望および支給履歴のない世帯は確認書等の提出が必要です。
(2)申請書による支給対象者
支給対象者:令和5年1月1日時点で垂水市に住民登録がないため本市に課税情報のない転入者等を含む世帯で、世帯員全員が住民税均等割のみ課税または住民税均等割課税者と住民税非課税者で構成されている世帯
支給方法:申請書および転入者全員分の住民税課税証明(均等割のみ課税)・非課税証明書、その他添付書類を添えて申請してください。
申請期限:令和6年5月31日(金)必着
申請書等:垂水市公式ホームページまたは福祉課窓口で取得できます。
問合せ:福祉課援護係
【電話】内線125
◆こども加算(低所得者の子育て世帯分)
令和5年12月1日時点で垂水市に住民登録があること(令和5年12月2日以降の新生児を含む)を要件に、住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯への給付の加算として、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します。
支給額:児童1人当たり5万円
支給方法:口座振込 ※原則、申請不要(転入等の場合、申請が必要となる場合があります。)
支給対象者:
(1)住民税非課税世帯
住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)を受給された世帯
(2)住民税均等割のみ課税世帯
住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)を受給される世帯
留意事項:別居している児童を扶養している場合は、申請により給付対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。
申請期限:令和6年3月27日(水) ※期限を延長する場合があります。
申請方法:子育て支援係までお問い合わせください。
問合せ:福祉課子育て支援係
【電話】内線124
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