令和6年7月から、鹿児島県が実施している重度心身障害者医療費助成制度の変更に伴い、本市においても次のとおり変更になります。
■変更内容について
◇対象者の追加
精神障害者保健福祉手帳1級を所持されている方が新たに追加されます。ただし、申請できる医療費は通院分に限ります。
◇所得制限の導入
特別障害者手当の所得制限を準用した所得制限を導入します。
◇有効期間 毎年10月1日~9月30日
※令和6年のみ7月1日(月)~9月30日(月)も併せて対象となります。
※毎年、所得確認を行い、受給資格者証を更新します。
◇支給方法
現行の償還払い方式から自動償還払い方式に変更となります。
◇申請方法
医療機関を受診された際、窓口にて1か月に1回、受給資格者証をご提示ください。
※医療機関から鹿児島県国民健康保険団体連合会を経由して市町村へ診療データが提出されるため、福祉課への領収書(証明書)の提出が不要になります。
■制度変更に伴う手続きについて
・所得確認を行うための同意書を対象者となる方へ送付しますので、ご記入いただき、福祉課までご提出ください。
・所得確認後、受給対象となる方に受給資格者証を送付します。
・所得制限を超過している方には非該当となる旨の通知を送付します。
■自動償還払いとならない場合
以下の場合については、これまでと同様に領収書(証明書)をご提出ください。
・医療機関の窓口で1か月に1回、受給資格者証を提示しなかった場合
・県外の医療機関を受診した場合
・県医師会等に加入していない医療機関を受診した場合(市町村が個別で自動償還払いの契約をしている医療機関は除きます。)
・保険適用の医療用装具を作成した場合
・令和6年6月末までに受診された医療費
問合せ:福祉課障害福祉係
【電話】内線127
<この記事についてアンケートにご協力ください。>