物価高騰に伴う影響を強く受ける低所得者世帯の負担軽減を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して、価格高騰支援臨時給付金(10万円)を支給します。
■支給金額
1世帯当たり10万円
■申請期限
令和6年10月31日(木)必着
■対象世帯
令和5年度住民税所得割課税世帯等であった世帯が、令和6年6月3日(基準日)時点で本市に住民登録があり、令和6年度住民税の課税状況が下記(1)~(3)のいずれかに該当する世帯
(1)世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
(2)世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者である世帯
(3)令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
※「令和6年度住民税均等割が非課税」には条例等により住民税均等割が免除されている方も含みます。
※「令和6年度住民税均等割のみ課税者」は定額減税前の金額で判断します。
ただし、下記(1)~(3)のいずれかに該当する場合は対象外となりますのでご注意ください。
(1)令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給対象世帯
(2)世帯全員が、令和6年度住民税均等割課税者に扶養された者のみで構成された世帯
(3)すでに令和6年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯
■注意事項
・本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
・本給付金を支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
■手続きについて
A.「確認書」が届く世帯
対象:世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいない世帯
手続き:令和6年8月上旬から順次、世帯主に「確認書」を同封した案内書類を送付します。必要事項をご記入の上、返送または本市福祉課窓口へ提出してください。
必要書類:
(1)確認書
(2)振込先口座がわかる通帳などの写し(確認書記載の口座以外への振込を希望する場合のみ)
B.「確認書」が届かない世帯
対象:A以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯または未申告の者を含む世帯
手続き:令和6年8月1日以降、本市のホームページ又は窓口で「申請書」を取得し、必要事項をご記入の上、郵送または本市福祉課窓口へ提出してください。
必要書類:
(1)申請書
(2)本人確認書類の写し
(3)振込先口座がわかる通帳などの写し(4)令和6年度住民税非課税証明書又は令和6年度住民税均等割のみが課税されている事を証明する課税証明書
※令和6年1月2日以降に本市へ転入した方全員分が必要です。
問合せ:福祉課援護係
【電話】内線125
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