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令和5年度 垂水市人事行政の運営等の状況(3)

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鹿児島県 垂水市

■職員の勤務時間その他の勤務条件
(概要)
職員の勤務時間と勤務条件は、市の条例等で定められています

◆勤務時間等の状況
一般職員(消防職を除く。)の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとなっています。

◆休暇制度の状況
年次有給休暇、特別休暇、病気休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の6種類があります。(下表のとおり)

○勤務時間等
勤務時間:午前8時30分~午後5時15分
休憩時間:正午~午後1時 計60分
1日の勤務時間:7時間45分
1週間の勤務時間:38時間45分
週休日:土・日曜日(一部施設等除く)

○窓口延長
令和6年4月から、毎月第1・第3の木曜日に市民課・税務課の窓口を午後7時まで延長しています。

○休暇制度

■職員の分限と懲戒処分の状況
(概要)
公務の能率の維持と適性な運用の確保を目的とするものです

◆分限処分
公務の能率の維持及び適正な運営の確保から行われる処分(免職、降任、休職)。なお、令和5年度は分限処分は1人でした。

○分限処分の状況(令和5年度)
免職:0
降任:0
休職:1
計:1

◆懲戒処分
職員の非違行為に職場の秩序の維持・回復のための処分(免職、停職、減給、戒告)。令和5年度は懲戒処分はありませんでした。

○懲戒処分の状況(令和5年度)
免職:0
停職:0
減給:0
戒告:0
計:0

戒告(かいこく):職員の服務義務違反の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。具体的には、所属長に直接説諭される。

■服務について
(概要)
全体の奉仕者として公共の利益のために

◆職員の義務
全ての職員は、「全体の奉仕者」として「公共の利益」のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないとして、地方公務員法の規定により職務上の義務が課せられています。垂水市では日頃行われる業務、研修等を通じて、職員の服務の徹底を図っています。

○地方公務員法による職務上の義務
(1)法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
(2)信用失墜行為の禁止
(3)秘密を守る義務
(4)職務に専念する義務
(5)政治的行為の制限
(6)争議行為等の禁止
(7)営利企業等の従事制限

■研修について
(概要)
信頼される職員の育成を目指し、さまざまな研修を行っています

◆職員研修
業務遂行のためのスキルアップや市民から信頼される職員の育成を目的として、職員研修の充実を図っています。
(1)職場内研修…職場で部下の育成・指導を日常職務を通じて学んだり、講議を受講するもの。
(2)職場外研修…職場から離れ、異なる状況で、さまざまな知識や技術を効率的に学ぶもの。

○研修内容と参加職員数(令和5年度)

(延べ人数)
※会計年度任用職員を含む

■福利厚生について
(概要)
職員の心身の充実を目指します

◆職員の福利厚生
定期健康診断等により職員の健康状態の把握に努め、疾病の予防や治療を推進しています。また、垂水市職員厚生会による助成等を実施しています。

○健康増進に関する取組(令和5年度)

○職員の福利厚生

◆公務災害補償
公務中の事故等により職員にけが等があり、公務災害と認定された場合は、地方公務災害補償制度による補償が受けられます。なお、令和5年度における補償件数は4件でした。

問合せ:総務課人事行政係
【電話】内線224

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