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住所を異動される方は、窓口での「正確な住所の届出」が必要です!

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鹿児島県天城町

■入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、窓口での「正確な住所の届出」が必要です!
・住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険及び国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続です。
・本人確認書類となる「マイナンバーカード」の「住所」等は、最新のものにする必要があります。
・なお、令和5年2月6日から、「転出届」については、マイナンバーカードを使用して、マイナポータル等を通じて、提出できるようになりました。
(正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)

◆住民票の異動届(転出届、転入届、転居届等)の手続方法
○他の市区町村に転出・転入する場合
〔オンラインでの届出〕

〔窓口での届出〕

○同一の市区町村内で転居する場合

※1 マイナポータル等を通じて、転入(転居)届の提出のために来庁予定の連絡ができます。
※2 マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書の受取りはありません。
※3 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを提示してください。

詳しくは、お住まいの市区町村の窓口へお問い合せください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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