不動産の相続登記の申請については、これまで任意でしたが、相続登記がされていないことにより所有者が分からず公共事業や復旧・復興事業の妨げとなったり、管理がされずに放置され隣接地に悪影響を及ぼすなど、様々な問題が生じています。
こうした問題の発生を予防するため、相続人はその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
詳しくは法務省ホームページでご確認ください。
鹿児島地方法務局奄美支局
■「11月15日は、いい遺言の日~預けて安心自筆証書遺言書保管制度~」
ご自身で書いた遺言書を法務局で保管する制度です。大切な遺言書の紛失や改ざんを防止できますので、ご自身の財産を大切な方に確実に託す方法の一つとして、ぜひ本制度の利用をご検討ください。
ご利用には事前予約及び手数料(3,900円)が必要です。詳しくは法務省ホームページでご確認いただくか、又はお近くの法務局にお問合せください。
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