「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界の全ての人々と全ての国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年(1948年)12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。
国際連合は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」と定め、加盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。
法務省及び全国人権擁護委員会連合会では、「人権デー」を最終日とする12月4日から10日までの1週間を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を広く国民に呼びかけ、人権尊重思想の普及高揚を図るため、各種啓発活動を実施します。
法務省の人権擁護機関では、人権週間以外においても、電話相談のほか、メールでの相談にも応じています。
いじめ、虐待及びインターネット上での誹謗中傷など一人で悩まず気軽にお電話ください。
(電話相談窓口)
みんなの人権110番(全国共通)【電話】0570-003-110
子どもの人権110番(全国共通)【電話】0120-007-110
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