文字サイズ
自治体の皆さまへ

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

21/38

鹿児島県天城町

■一時金を受けとることができます。
◆「旧優生保護法一時金支給法」の趣旨について
平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。
法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が述べられています。
法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。

◇対象となる方
以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
(1)昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術(生殖を不能にする手術)を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

◇一時金の金額
320万円(一律)です。
※支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。

◇請求手続きについて
・請求期限は、令和11年4月23日です。
・お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、旧優生保護法一時金の特設サイトに掲載しているほか、都道府県のホームページや窓口などでも入手できます。

◆請求書の記載事項や添付書類について
▽請求書には、様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受けた年月日(時期)、手術などを受けるに至った経緯などを記載してください。

▽請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。
・住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
・現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください)
※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、都道府県の窓口にご相談ください。
・上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
・その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関などから入手した優生手術などの実施に関する書類など)
・一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)

請求期限:令和11年4月23日
法改正により、請求期限が5年延長されました。

お問い合わせ先:こども家庭庁旧優生保護法一時金相談窓口
【電話】03-3595-2575【FAX】03-3595-2753
【メール】ichijikin@cfa.go.jp
受付時間…10:00~17:00
※窓口に関する詳細は、旧優生保護法一時金特設サイトや各都道府県のホームページなどをご確認下さい。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU