浄化槽管理者(使用者または設置者)は公衆衛生と生活環境を守るため,保守点検,清掃の実施とは別に,毎年1回の法定検査(定期検査)の受検が定められています。
◆定期検査(浄化槽法第11条)
浄化槽の放流水質(BOD等)が法令に基づく水質基準を満たしているか,また,保守点検・清掃等の維持管理と浄化槽の使い方が適正であるかを判定するとともに,問題がある場合には早期の改善を図ることを目的とします。
◆10人槽以下の定期検査は効率化した検査を実施しています
鹿児島県では,10人槽以下の浄化槽の定期検査に効率化検査を導入し,4年に1回の基本検査と4年に3回の採水員検査を行います。基本検査は,書類検査,外観検査,水質検査を実施し,採水員検査は,書類検査,水質検査を実施します。浄化槽の放流水質(BOD等)が法令に基づく水質基準を満たしているか,また,保守点検・清掃等の維持管理と浄化槽の使い方が適正であるかを判定するとともに,問題がある場合には早期の改善を図ることを目的とします。
▽検査手数料(5〜10人槽)
※日程については,事前に(公財)鹿児島県環境保全協会からハガキでお知らせいたします。
※法定検査は県知事の指定を受けた(公財)鹿児島県環境保全協会が行います。
問い合わせ先:
・鹿児島県知事指定検査機関(公財)鹿児島県環境保全協会【電話】099-296-9000
【HP】https://www.kagoshima-kankyou.or.jp/
・鹿児島県生活排水対策室【電話】099-286-3685
・くらしと税務課生活環境係【電話】0997-85-5331
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