制度改正(拡充)による変更内容は以下のとおりです
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「高校生年代」に延長
(3)第3子以降の手当額を月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回(偶数月)に変更
対象の世帯には令和6年9月中に案内を送付予定です。申請方法等については、長寿子育て課(【電話】85-5333)にお問い合わせいただくか町HPをご覧ください
<この記事についてアンケートにご協力ください。>