令和6年4月分~令和7年3月分までの保険料は月額16,980円で毎月その翌月末が、納付期限です。
◇保険料未納のまま放置すると…
強制徴収の手続きによって督促を行い、指定期限までに納付がない場合は、延滞金が課せられるだけでなく、納付義務のある方の財産が差し押さえられる場合があります。
◇納め忘れがあると…
将来の年金や障害・死亡といった不測の事態が生じたとき、障害年金や遺族年金を受けとることができない場合があります。
年金を割引して納付できる前納制度や、将来の年金額を増やす付加年金制度・追納制度等もあります。
◆納付したいけど、支払いが難しい…
そんな時は
保険料の免除・納付猶予制度をご活用ください!
(1)免除(全額・一部)制度
(2)納付猶予制度(50歳未満)
(3)学生納付特例制度
など
※追納制度にも期限があります※
免除・猶予承認期間は10年前まで遡って追納が可能ですが、未納期間は2年前までしか遡って支払いができません。この際に上記制度を利用して、将来に備えませんか?
問合せ:くらしと税務課 国民年金係
【電話】85-5349
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