・鹿児島県では令和7年5月1日(木)に規制区域を指定し,規制を開始する予定です。
(※鹿児島市を除きます。鹿児島市内は鹿児島市で指定を行います。)
・宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)では,盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとしています。
◆天城町全域を規制区域に指定予定
盛土等に伴う災害から人命を守るため,天城町全域が危険な盛土等を規制する次の2つの区域のいずれかに指定される予定です。
▽宅地造成等工事規制区域
市街地や集落,その周辺など,盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
▽特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの,地形等の条件から,盛土が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
◆規制区域内での一定規模を超える盛土等は,県の許可が必要になります。
Q 「盛土等」ってなに?
A 盛土・切土・土砂の仮置きのことです。
・各規制区域において,一定規模を超える盛土等が許可対象となります。
許可対象規模は県ホームページをご覧ください。
◇盛土を安全に保つ責務
規制区域内の盛土等が行われた土地では,過去に行われた盛土等も含めて,土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。
詳しい情報は鹿児島県ホームページをご確認ください
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