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自治体の皆さまへ

まちからのお知らせー生活環境課ー

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鹿児島県屋久島町

■11月は不法投棄防止強化月間 不法投棄は重大な犯罪です!
皆さんは、山間部の道路沿いや空き地などに、テレビや冷蔵庫・家具などが捨てられているのを見たことはありませんか。このように要らなくなったものを自分勝手にどこへでも捨ててしまうことを不法投棄といいます。不法投棄は、法律で禁止されており、決して許されない行為です。
一人ひとりのマナーと協力で不法投棄をなくし、豊かな環境を次の世代へ引き継いでいきましょう。
不法投棄をした場合「廃棄物処理及び清掃に関する法律」により以下の罰則が科されます。
5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金法人には3億円以下の罰金
※廃棄物の処理を委託された者が不法投棄を行った場合、委託した者にも罰則が科されます。

■不法投棄物はだれが処理するの?
1.投棄者
2.土地・建物の占有者(管理者)の順番で撤去する責任があります。
※個人が管理している土地に不法投棄された廃棄物を、町が撤去することはありません。

■不法投棄を予防するには
管理者は、草刈りやロープを張るなどして、空き地への不法投棄を誘発しないような環境づくりをしましょう。
皆さん一人ひとりが自覚を持って不法投棄がされないよう監視することが大切です。

問合せ:廃棄物対策係

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〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

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