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自治体の皆さまへ

はじまります。申告と納税相談(1)

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鹿児島県屋久島町

申告と納税相談受付は2月5日→3月15日
会場は本紙9ページをご覧ください

令和6年度(令和5年分)の個人町民税・県民税の申告時期が近づいて来ました。
申告は、町民税・県民税だけでなく、国民健康保険税などの算定資料となるほか、各種税務証明書などを発行する時の資料となる重要な手続きです。申告をするときに慌てないよう、早めに必要な書類などを準備しておきましょう。

■申告が必要な人は?
令和6年1月1日現在、本町に住所があり、次に該当する人

1.個人事業主、不動産賃借のある人
営業、農業、報酬、不動産などの収入がある人
2.サラリーマン、パートタイマーの人
・給与収入のほかに収入があった人
・2カ所以上から給与収入があり、年末調整されていない人
・勤務先から本町へ給与支払報告書が提出されていない人
3.年金生活者で年金以外の収入がある人
4.国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人
[申告が無いと保険税などの算定や軽減措置の判定などができません]
5.ひとり親・寡婦や障害者手帳などをお持ちの人
令和5年中の所得が135万円以下の人
[申告していただくことで非課税となります]
6.譲渡所得や一時所得があった人
・土地・建物・株などの売却による収入がある人
・生命保険などの満期保険金を受けた人など
7.収入がなかった人
令和5年中に所得がなく、誰の扶養にもなっていない人
8.非課税収入のみの人
遺族年金や障害者年金、雇用保険法に基づく失業給付などの人

▽次の人は除きます
・給与収入のみで、勤務先の事業所で年末調整されている人
・税務署に所得税の確定申告(青色・白色申告書)を提出する人
・令和6年1月1日現在、本町に住所がない人は、居住の市区町村へお問い合わせください。
・公的年金等の収入が400万円以下で年金以外の所得がなく、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除等)以外の追加や訂正がない人

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

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