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まちからのお知らせー政策推進課ー

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鹿児島県屋久島町

■10月は「土地月間」、10月1日は「土地の日」大規模な土地取引には届出が必要です
土地は、国民のための限られた貴重な資源です。
将来の子どもたちのために、明日の豊かな暮らしのためにも、土地の有効利用が大切であり、一定規模以上の土地取引について国土利用計画法等により届出が義務付けられています。

市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上
都市計画区域外:10,000平方メートル以上

一定面積以上の土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です
・届出期限は、契約締結日を含めて2週間以内です。
・届出は、市町村長を経由し都道府県知事に対して行います。
・届出がなされた土地について利用目的の審査が行われます。
・届出をしなかった場合は罰せられます。
※本町に市街化区域はありません。
大字宮之浦、大字楠川、大字安房が市街化区域以外の都市計画区域、それ以外の土地は都市計画区域外です。

問合せ:企画調整係

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