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自治体の皆さまへ

お知らせ(1)

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鹿児島県屋久島町

「イベント」「募集」などくらしに役立つ情報をお届けします。

■インボイス制度等に関する説明会及び相談会
種子島税務署では、インボイス制度及び電子帳簿保存法についての説明会及び相談会を下記の2カ所の会場で開催します。

会場(1)安房公民館
日時:12/19(火)
・説明会 10:00~12:00
・相談会 13:00~16:00(要予約)

会場(2)屋久島離島開発総合センター
日時:12/20(水)
・説明会 10:00~12:00
・相談会 13:00~16:00(要予約)

定員:説明会…80名、相談会…30名
相談会の予約:相談会は事前予約制です。参加を希望する方は、12/8(金)の17時までに、種子島税務署にご連絡ください。
【電話】0997-22-0440
※自動音声案内に従い「2」を選択
定員に達し次第締め切りとさせていただきます。
その他:
各会場とも、午前中はインボイス制度及び電子帳簿保存法を中心とした説明会を行い、午後は個別相談会を開催します。
どちらの会場の説明会も予約不要で参加できますが、定員の関係上参加できない場合があります。

問合せ:種子島税務署
【電話】0997-22-0440

■低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除
全国的に問題となっている所有者不明の土地問題を解決する施策の一環として、一定の要件を満たす土地の譲渡をした場合について、個人の長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が創設されています。
適用対象となる主な要件:
・令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
・譲渡した者が個人であること
・譲渡した個人の配偶者、直系血族、親族(配偶者、直系血族を除く)で該当個人と生計を一にしている者への譲渡でないこと
・都市計画区域内(大字…宮之浦、楠川、安房)にあり、低未利用土地等(空地,空き家・空き店舗等の存する土地など)に該当し、譲渡後の利用目的があること
・譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
・土地および土地の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
その他:
・本特例措置を受けるためには必要な書類をそろえて管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。
・屋久島町役場では、確定申告に必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を交付します。
・制度の詳細については国土交通省のホームページをご覧ください。

問合せ:役場建設課土木係
【電話】43-5900

■12月3日~9日は「障害者週間」です
障害者週間は、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に設定されています。少しの配慮や工夫で、障害者の社会参加の機会が広がります。ご理解・ご協力をお願いします。
県では、一定程度の障害のある方、妊産婦などに対して、身障者用駐車場利用証を交付しています。下の案内表示の身障者用駐車場を利用をする際は、利用証を表示してください。

問合せ:屋久島事務所保健福祉環境課
【電話】46-2024

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