■国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者に傷病手当金を支給します
新型コロナウイルスに感染または発熱などの症状があり感染が疑われたことにより仕事を休み、給与の支払いを受けられなかった方を対象に傷病手当金を支給します。
▽対象者
以下のすべてに該当する方
・支給対象期間に国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していること
・勤務先から給与(専従者給与含む)の支払いを受けている者であること
※個人事業主は対象外です
・新型コロナウイルスに感染または発熱などの症状があり感染が疑われたため、勤務できなかった期間が連続4日以上あること
・勤務できなかった期間に仕事を予定していた日があり給与の全部または一部の支給を受けられなかったこと
▽支給日数
勤務する予定であったが、療養のため勤務することができなくなった日(ただし、最初の3日間は除く)
▽支給対象期間
令和5年5月7日までに療養した期間
※令和5年5月7日以降も申請はできますが、支給対象となる日ごとに翌日から起算して2年を過ぎると申請できなくなります。
▽支給額
※給与の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給しない場合や支給額を調整する場合があります。
支給を受けるには申請が必要です。
詳しくは、役場健康長寿課へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
問合せ:保険年金係
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