文字サイズ
自治体の皆さまへ

まちからのお知らせー政策推進課(2)ー

10/35

鹿児島県屋久島町

■内閣府からのお知らせ 重要土地等調査法に関するお知らせ
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、今般、町内の一部の区域が注視区域として指定され、施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

注視区域:屋久島の小島港、黒崎、口永良部島の亀ケ浦、平床の周囲の区域

問合せ:
内閣府重要土地等調査法コールセンター【電話】0570-001-125(平日9:30~17:30)【HP】https://www.cao.go.jp/tochi-chosa
または「内閣府重要土地」で検索
企画調整係

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU