■浄化槽を設置している方へ 浄化槽の法定検査は義務です!
浄化槽は、保守点検や清掃、法定検査という維持管理が適正に行われることによって、私たちの生活から排出された汚水を浄化し、きれいな水にして流すことができる装置です。
法定検査は、保守点検や清掃とは別に、毎年1回の検査が義務付けられており、鹿児島県知事の指定を受けた(公財)鹿児島県環境保全協会が行います。
■10人槽以下の法定検査は効率化による検査を実施
鹿児島県では、国が定める浄化槽ガイドライン検査から、検査内容を効率化した検査方法を実施しています。4年に1回の検査員による検査と4年に3回の採水員による検査を組み合わせて実施します。
検査手数料(5~10人槽):
■定期検査(浄化槽法第11条)
浄化槽の保守点検と清掃が適正に行われているかや、適正に使用され浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査します。また、浄化槽から放流される水が基準以下のきれいな水になっているか、処理水を持ち帰り詳しい水質検査(BOD)を実施します。検査結果は、行政機関に報告され、必要に応じて指導が行われます。
検査に関するお問い合わせ先:
(公財)鹿児島県環境保全協会【電話】099-296-9000
屋久島事務所保健福祉環境課【電話】0997-46-2024
問合せ:上下水道係
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