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令和4年度屋久島町の決算を報告します(2)

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鹿児島県屋久島町

■特別会計決算
特定の事業を行うために一般会計と分けて設置される特別会計は、簡易水道、国民健康保険、介護保険、診療所、後期高齢者医療の各会計があります。各会計の決算概要は次のとおりです。(公営企業会計の決算は本紙6ページに掲載)

▽一般会計と特別会計について
一般会計は、町税や国庫・県支出金などの収入をもとに、教育・福祉や道路、河川の整備など、主に町の基本的な行政サービスを行う会計です。
特別会計は、法律や条例の定めにより、一般会計予算から切り離して、特定の事業の必要経費を明らかにするため、収入・支出を経理する会計のことです。
屋久島町には、一般会計(1つ)と特別会計(5つ)があります。

■財政健全化判断比率・資金不足比率
実質公債費率は10.2%と前回(11.6%)より1.4ポイント改善しましたが、これは3ヶ年平均であり、単年度でみた場合、昨年度と比べて1.4ポイント高くなっています。要因としましては、本庁舎建設に係る元金償還が開始したことや地方交付税の交付額が減ったことなどによります。
将来負担比率につきましては、地方債の現在高や債務負担行為額に基づく支出予定額等の将来負担額に対し、元利償還金に対する交付税の算入見込額や基金等の充当可能財源等が多いことから発生しておりません。


※健全化判断比率の実質赤字比率、連結実質赤字比率と資金不足比率は、赤字や資金不足になっていないため「ー」で記載しています。
※( )内は本町における早期健全化基準です。

■用語の説明
町税:町民税・固定資産税など
分担金・負担金:町の事業に受益者が負担したもの
使用料・手数料:町の施設の利用や書類の交付費用など受益者が負担したもの
寄附金:町に寄附されたもの
繰越金:前年度の余剰金が繰越されたもの
諸収入:前年度の精算金など、他に分類できない収入
地方譲与税:国が徴収した税金の一部が市町村へ配分されたもの
地方特例交付金:国の減税措置によって、町の税収が不足したことにより国から交付されたもの
地方交付税:一定のサービスを確保するため人口や税収に応じて国から交付されたもの
国・県支出金:町が行う事業に対する国・県からの補助金など
町債:町の借入金

議会費:議会の運営などに必要な経費
総務費:町の振興や全般的な管理などにかかる事務経費
民生費:住民一人ひとりの安定した一定水準の生活を保障するための経費
衛生費:住民の一人ひとりが健康で衛生的な生活が出来るようにするための経費
労働費:失業対策など就業に関する経費
農林水産業費:農林水産業の振興などの経費
商工費:商工業の発展や観光事業のための経費
土木費:道路や港湾などの整備のための経費
消防費:消防・防災活動などにかかる経費
教育費:学校教育や社会教育などにかかる経費
災害復旧費:暴風雨などの自然現象などによる災害で被災した施設の復旧にかかる経費
公債費:学校・公園などの公共施設の整備や各種事業実施のために借り入れたお金の元金・利息分を返済する経費
諸支出金:船舶事業特別会計への補助金

実質赤字比率:市町村の一般会計などの赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すもの
連結実質赤字比率:全ての会計の赤字・黒字を合算し、市町村全体としての赤字の程度を示すもの
実質公債費比率:一般財源の標準的な規模に占める借入金の返済額などの経費を指標化したもの
将来負担比率:市町村の借入金や将来支払が見込まれる負債分を指標化し、将来の負担を示すもの
資金不足比率:公営企業の事業規模に対する資金の不足額の比率を示し、経営状況を把握するもの

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