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まちからのお知らせー政策推進課ー

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鹿児島県屋久島町

■10月は「土地月間」、10月1日は「土地の日」大規模な土地取引には届出が必要です
土地は、国民のための限られた貴重な資源です。
将来の子どもたちのために、明日の豊かな暮らしのためにも、土地の有効利用が大切であり、一定規模以上の土地取引について国土利用計画法等により届出が義務付けられています。


※本町に市街化区域はありません。
大字宮之浦、大字楠川、大字安房が市街化区域以外の都市計画区域、それ以外の土地は都市計画区域外です。

問合せ:企画調整係

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