■児童手当[令和6年10月改正]手続きはお済みですか?
令和6年10月に児童手当の制度改正が行われ、手続きが必要な方へ、9月上旬に案内文を送付しております。まだお済でない方は、お早めに手続きをお願いいたします。
▽ご確認ください!
・屋久島町に住所のない児童(18歳の年度末まで)を養育している場合は、福祉支援課までお問合せください。
・現在児童手当を受給し、大学生年代を含む3人以上のお子さんを養育している方は、増額の手続きが必要です。
・現在児童手当を受給しており、高校生年代のお子さんを養育している方は、職権で増額しますので手続き不要です。
令和6年10月の児童手当の制度改正の詳細につきましては、町報9月号または町ホームページをご確認ください。
問合せ:子育て支援係
<この記事についてアンケートにご協力ください。>