■児童手当受給者のみなさまへ 児童手当の振込日について
令和6年10月に制度改正が行われ、児童手当の支給月が偶数月へ変更となり、これまで送付していました支払通知書は廃止となりました。12月支給分(10月・11月分)につきましては、受給者が指定した口座に12月10日に振り込みましたので、通帳を記帳するなどしてご確認ください。なお、受給証明書の発行が必要な場合は、福祉支援課までお問合せください。
・屋久島町に住所のない児童(18歳の年度末まで)を養育している場合は、福祉支援課までお問合せください。
・11月22日以降に手続きをした場合は随時払いとなります。
・制度改正に伴う手続きを令和7年3月31日までに行うことで、令和6年10月分から遡って受給できます。お早めに手続きをお願いいたします。
詳しくは町ホームページをご確認ください。
問合せ:子育て支援係
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