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まちからのお知らせー町民課ー

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鹿児島県屋久島町

■「財源の確保」と「公平性の確保」のために 1月から4月は差押強化月間です
令和5年度の町税は、令和6年1月末で、全ての納付期限が到来しています。
町では、税収の確保と税の公平性確保を目指して、令和6年1月から4月の4カ月間を町税の差押強化月間とし、財産(預貯金・給与・生命保険・自動車のタイヤロックなど)を調査の上、法に基づいて差押・強制執行を行い、徴収対策に取り組みます。
「差押え」は、納期限までに納税された方との公平性を保つため、収入や財産があるにもかかわらず、税金を納めない人に対して行う法律に基づく強制処分です。
事情により納付が難しい場合や分割納付を希望される方は、債権管理係までご連絡ください。

■差押の事例
町では、滞納税の徴収強化のため「タイヤロック」による差押を導入しています。

問合せ:債権管理係

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