■令和6年3月1日から戸籍の証明書の請求が便利になりました
令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました。これにより、本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求ができます。また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口で請求できます。
▽広域交付とは
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できます。
▽戸籍証明書等を請求できる方
本人、配偶者、父母、祖父母など(直系尊属)、子、孫など(直系卑属)の戸籍証明書等を請求することができます。
▽請求の方法
戸籍証明書等を請求できる方が戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。また、窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
※広域交付できる戸籍証明書等は、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
■戸籍届出における戸籍証明書等の添付が原則不要になります!
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(婚姻届、転籍届等)を行う場合、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。詳しくは、総務省のホームページ(戸籍法の一部を改正する法律について)をご確認ください。
問合せ:住民係
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