■令和6年度から仮算定の廃止に伴い、国民健康保険税の納期が変更になります
普通徴収(納付書・口座振替)の世帯における国保税の算定は、4月から6月を「仮算定」期間として決定していましたが、税額決定の仕組みを分かりやすくするとともに、納期によって税額に大幅な増減が生じることを防ぐため、前年中の所得金額を基に決定する「本算定」のみの方法に変更します。また、これにより、下表のとおり納期(納付月)が変更となります。なお、仮算定を廃止しても、年間の国保税額は変わりません。
問合せ:
町民課…課税係
健康長寿課…保険年金係
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