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水道コラムvol.3~水質管理~

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鹿児島県屋久島町

飲料水を供給する上で最も重要なことは、言わずもがな“安心して飲める安全な水”であることです。
安心・安全な飲料水供給のため、浄水場の正常な稼働はもちろん重要必須ですが、ろ過された水がしっかりと塩素消毒され、飲料に何ら問題のない安全性が担保されていることが肝要です。
今回は、水道水の安全性をしっかりと確認し、皆様へ安心・安全な飲料水供給するために実施している水質管理についてお伝えします。
水道事業者(町)は、飲料水の安全が確保されていることを常に把握しておく必要がありますし、水道法では、人体に無害な水質基準を備える要件として、次の6項目を定めています。
(1)病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
(2)シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
(3)銅、鉄、弗素(ふっそ)、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
(4)異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
(5)異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
(6)外観は、ほとんど無色透明であること。
上記6要件を満たすため、浄水場内でろ過・塩素消毒等が行われ、作られた飲料水の水質検査を定期又は臨時に実施しています。
水質検査は、ろ過処理前の原水と、ろ過処理後の浄水(飲料水)で実施して前後比較しており、浄水では51に及ぶ項目を検査しています。また、飲料水に濁りや着色がないか、残留塩素は基準を満たしているかを毎日検査しています。(※水質検査結果は、町ホームページで公表しています。)

各地区浄水場には水道管理人が配置されており、各計器類の数値や薬品の残量を毎日確認し、末端給水口での残留塩素濃度測定を実施しています。この他、浄水場内の草払い作業による環境美化や、緊急時の通報・連絡に努めていただいています。(水道管理人不在の地区は町職員が実施しています。)
当然、次亜塩素酸ナトリウムなどの薬品購入や水道管理人配置には費用が発生しますが、これらの費用は、安心・安全・安定した飲料水供給に欠かすことができない経費ですから、水道料金として水道使用者の皆様に御負担いただくこととなります。

問合せ:役場生活環境課上下水道係
【電話】43-5900(内線131・132)

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