■浄化槽を設置している方へ 浄化槽の法定検査は義務です!
浄化槽は、保守点検や清掃、法定検査という維持管理が適正に行われることによって、私たちの生活から排出された汚水を浄化し、きれいな水にして流すことができる装置です。
法定検査は、保守点検や清掃とは別に、毎年1回の検査が義務付けられており、鹿児島県知事の指定を受けた(公財)鹿児島県環境保全協会が行います。
▽10人槽以下の法定検査は効率化による検査を実施
鹿児島県では、国が定める浄化槽ガイドライン検査から、検査内容を効率化した検査方法を実施しています。4年に1回の検査員による検査と4年に3回の採水員による検査を組み合わせて実施します。
検査手数料(5~10人槽):
▽定期検査(浄化槽法第11条)
浄化槽の放流水質(BOD等)が法令に基づく水質基準を満たしているか、また保守点検・清掃等の維持管理と浄化槽の使い方が適正であるかを判定するとともに、問題がある場合は早期の改善を図ることを目的とします。
検査に関するお問い合わせ先:
(公財)鹿児島県環境保全協会【電話】099-296-9000
鹿児島県生活排水対策室【電話】099-286-3685
生活環境課廃棄物対策係【電話】0997-43-5900
問合せ:廃棄物対策係
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